■第6章 会員
第22条(会員)
本ソサエティの会員は、本ソサエティの趣旨に賛同し、年会費、会費を納入したものをもって会員とする。
- 会員は次の2種とする。会員の種類区分規定は別に定める。
(1)JPAS会員(JP)
(2)JPAS認定プロフェッショナルアロマセラピスト会員(PA)
第23条(会員の特典)
本ソサエティの会員は第4条で定められた本ソサエティの各種活動、事業に参加できる。
第24条(入会)
本ソサエティの会員になろうとする者は、入会申込書に所定事項を記入し、入会金および年会費、別に定める申請書類を添えて提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第25条(入会金の額と年会費)
本ソサエティの入会金および年会費の額は理事会において別に規定する。
第26条(退会)
会員が本ソサエティを退会しようとするときは、別に定める退会届をChairpersonに提出しなければならない。
第27条(資格の喪失)
会員は次の理由によってその資格を喪失する。
- 退会
- 死亡、失踪宣言
- 除名
- 会費を納入せず、督促後3カ月以上会費を納入しないとき
- 本ソサエティの解散
第28条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するとき、理事会の議決を経てChairpersonがこれを除名することができる。
- 会費を滞納したとき
- ソサエティの規約または規則に反する行為をしたとき
- 本ソサエティの名誉を毀損し、または本ソサエティの目的に反する行為をしたとき。
- 会員としての義務に違反したとき
- 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議行なう理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第29条(会費の不返還)
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
附則
- (施行期日)この定款は2003年1月1日から施行する。
以上、本会則で定めなき事で疑義が生じた場合は、その都度理事会で協議検討するものとする |